先に結論です
港区の「高反射率塗料等材料費助成」は、屋上・屋根の高反射率塗装が対象です。外壁は対象外 と区が明記しています。「港区の外壁塗装に補助金が出る」と書いている記事もありますが、外壁に塗っても1円も下りません。
さらに港区は、塗料の条件が23区の中でも特にきびしい のが特徴です。近赤外域の日射反射率が60%以上 、かつ明度L*値が60以上 。多くの区が50%以上なので、「50%の遮熱塗料」を選んだ時点で港区では対象外 になります。
一方で上限は大きく、分譲マンションの管理組合等・区内の中小企業者は上限100万円 (区民は30万円)。屋上のあるマンション・ビルほど効きます。
⚠ 契約前に必ず区の担当課へご確認ください
港区の助成制度について、①区外の業者が施工しても対象になるか ②足場を組んだ時点で「着工」扱いになるか ③いま予算が残っているか の3点は、区の運用や年度の途中で変わることがあります。契約前・着工前に必ずご自身で区の担当課にご確認ください。
確認先:港区 環境課 地球環境係 03-3578-2496 (当ページの内容は港区公式の令和8年度の公表内容にもとづいて記載していますが、最新・正確な情報は区の公式発表をご確認ください。)
港区の制度の中身(令和8年度)
項目
内容
制度名
高反射率塗料等材料費助成
窓口
港区 環境リサイクル支援部 環境課 地球環境係(03-3578-2496)
対象になる部位
屋上・屋根のみ。 外壁は対象外。防水工事も対象外。ベランダ・窓のひさし・立ち上がり・壁も対象外。対象面積は原則、階下に部屋がある平面部分
塗料の条件
近赤外域の日射反射率60%以上、かつ明度L*値60以上 の塗料等
助成額
「①高反射率塗料等の材料費の全額 」と「②助成対象面積×2,000円 」を比べて低い方 (助成率ではありません)
上限額
区民 30万円 /分譲マンションの管理組合等 100万円 /区内で事業を営む中小企業者・個人事業者 100万円
申請のタイミング
着工前に申請 し、交付決定通知が届いてから着工。日数の指定は公式に明記されていません
受付期限
申請 令和9年1月29日 まで/完了報告 令和9年2月26日 まで(予算の残額は公表されていません)
区外の業者
港区の公式資料に「区内業者に限る」という記載はありません (「使える」と断定はできません。区へご確認ください)
⛔ いちばん多い誤解:港区は外壁が対象外です
港区の公式ページには、「屋上・屋根のみが助成対象で、外壁は助成対象外です」 とはっきり書かれています。あわせて「防水工事は助成対象外です」「外壁、ベランダや窓のヒサシは対象となりません」 とも明記されています。
つまり港区でこの助成を使えるのは、屋上(陸屋根)や屋根に、高反射率塗料を塗る工事だけ です。外壁を塗り替えること自体は当然できますが、その分は助成の計算に入りません。外壁と屋根を同時に工事する場合は、見積書で屋根の材料費が分かるように内訳を分けておく 必要があります。
「屋上・屋根なら何でも対象」でもありません
対象面積は原則、階下に部屋がある平面部分 です。物置の上や、下に部屋がない庇の上などは、考え方が変わることがあります。図面と現地を見ないと面積は確定しません。まずは現地でご説明します。
★ 港区だけ「60%」。50%の遮熱塗料では下りません
遮熱塗料の広告でよく見る「日射反射率50%以上」は、多くの区の助成基準に合わせた数字です。ところが港区は近赤外域の日射反射率60%以上、かつ明度L*値60以上 と定めています。
明度L*値60以上というのは、ある程度明るい色でなければ対象にならない ということです。濃いグレーや黒に近い屋根色を選ぶと、反射率が60%を超えていても明度の条件で外れることがあります。「港区で助成を使う」なら、色の選択肢が先に決まる と考えてください。
証明書の扱い(ここも落とし穴)
港区では第三者機関の証明書 が必要で、塗料メーカーが発行したものは認められません 。ただし、区が公表している対象塗料リストに載っている塗料 を使う場合は、証明書の提出は不要とされています。見積りの前に、リストに載っている塗料かどうかを確認する のが確実です。当社はこの確認を含めてご提案します。
いくら戻る?──「助成率」ではありません
港区の助成額は「工事費の◯%」ではありません。①高反射率塗料等の材料費の全額 と、②助成対象面積×2,000円 を比べて、低い方 が助成額になります。
ポイントは「材料費」しか見ていない ことです。施工費・足場代は港区の助成の計算には入りません(足場代まで対象になるのは杉並区の制度で、区が違えば考え方も違います)。
申請できる方
上限額
区民(お住まいの建物に施工)
30万円
分譲マンションの管理組合等
100万円
区内で事業を営む中小企業者・個人事業者
100万円
屋上の広いマンション・ビルほど有利 な制度です。逆に、屋根面積の小さい戸建てでは、材料費の全額が少額になって助成額もそれなりの額にとどまることがあります。実際の額は面積と塗料で決まりますので、現地を見てお見積りします。
申請の順番(着工前。足場を組む前に動くのが安全)
港区は「工事の着工前に必要書類を提出してください」「通知が届いた後に工事を着工してください」 と定めています。先に工事を始めてしまうと対象外 です。
では「足場を組んだ時点で着工か」というと、港区の公式資料には足場についての記載がありません。 交付決定通知が届くまでの日数も明記されていません。したがって当社としては、足場を組む前に申請を済ませ、交付決定通知を受け取ってから工事に入る 段取りを、安全側の進め方としておすすめしています。この点は必ず区へご確認ください。
順番
やること
1
現地調査・お見積り(屋根/屋上の面積、塗料が条件に合うかを確認)
2
対象になる塗料を選ぶ(近赤外域60%以上・明度L*値60以上/対象塗料リストの確認)
3
着工前に 港区へ申請(足場を組む前に済ませるのが安全)
4
交付決定通知を受け取る
5
着工(足場設置 → 高圧洗浄 → 下地処理 → 塗装)
6
工事完了 → 完了報告(令和9年2月26日まで)
分譲マンションの管理組合様・事業者様へ(上限100万円)
港区の制度で最も大きいのは、分譲マンションの管理組合等と、区内で事業を営む中小企業者・個人事業者の上限100万円 です。屋上面積の広い建物であれば、材料費の全額が助成の対象になり得ます。
⚠ 賃貸物件は「管理組合等」の枠では申請できません
港区は、管理組合等の枠について「賃貸物件は不可」と公式に明記 しています。賃貸アパート・マンションのオーナー様がどの枠で申請できるかは、所有形態や事業の実態によって変わります。区へ個別にご確認ください。 当社では「使えます」とは申し上げません。
また港区は、過去12年以内に同じ住所で同じ助成を受けていないこと を条件としています。前回の大規模修繕で使っている場合は、年数をご確認ください。
港区・千代田区・杉並区の助成はここが違う(令和8年度)
同じ「遮熱・高反射率塗装の助成」でも、区によって対象になる部位・必要な反射率・戻る金額・申請の順番 がまったく違います。他区の記事をそのまま読むと間違えます。
区
対象になる部位
塗料の条件
助成額の考え方
申請のタイミング
港区
屋上・屋根のみ (外壁は対象外)
近赤外域の日射反射率60%以上 かつ明度L*値60以上
「材料費の全額」と「対象面積×2,000円」の低い方 /上限は区民30万円・分譲管理組合等100万円・中小企業者100万円
着工前に申請
千代田区
屋上と壁面 (外壁も対象 )
近赤外線領域の日射反射率50%以上(第三者機関の測定値)+VOCの含有量が少ない塗料
税抜の助成対象経費の50%・上限50万円
施工前に申請(工事予定日の1〜2か月前に事前相談)
杉並区
屋根・屋上・外壁 (カバー工法・重ね葺きは対象外)
近赤外線領域の日射反射率50%以上の塗料・塗料色
税抜の助成対象経費の20%・屋根と外壁の合計で上限15万円/足場設置費・高圧洗浄費も対象経費
事後申請 (工事と支払いが完了した後)
足立区 (当社の所在地)
遮熱塗装
近赤外線領域の日射反射率50%以上
補助対象経費(税抜)の1/3・上限5万円/戸建てのみ
着工前(着工予定日の5開庁日前まで/足場設置も着工扱い)
上の表は令和8年度の各区の公表内容にもとづくものです。金額・条件・受付期間は年度や予算の状況で変わります。 契約前に必ず各区の担当課へご確認ください。
よくあるご質問
Q. 港区の助成金は、外壁の塗り替えにも使えますか。
A. 使えません。港区は「屋上・屋根のみが助成対象で、外壁は助成対象外です」と公式に明記しています。防水工事、ベランダ、窓のひさし、立ち上がり部分も対象外です。外壁も助成の対象にしたい場合は、千代田区や杉並区のように外壁を対象にしている区の制度が参考になりますが、助成が使えるのは建物のある区の制度だけです。
Q. どんな塗料でも対象になりますか。
A. なりません。港区は「明度(L*値)が60以上、かつ日射反射率(近赤外域)が60%以上」の塗料等と定めています。他の多くの区は50%以上なので、50%の遮熱塗料を選ぶと港区では助成が下りません。第三者機関の証明書が必要で、塗料メーカーが発行したものは認められません。区が公表している対象塗料リストに載っている塗料であれば、証明書の提出は不要とされています。
Q. いくら戻ってきますか。
A. 「高反射率塗料等の材料費の全額」と「助成対象面積×2,000円」を比べて、低い方の額です。工事の施工費は対象になりません。上限は、区民が30万円、分譲マンションの管理組合等が100万円、区内で事業を営む中小企業者・個人事業者が100万円です。実際の額は塗る面積と使う塗料で変わるため、現地を確認したうえでお見積りします。
Q. 足立区の当社(区外の業者)が施工しても対象になりますか。
A. 港区の公式資料に「区内業者に限る」という記載はありません。ただし運用は変わることがあるため、契約前に必ず港区 環境課 地球環境係(03-3578-2496)へご確認ください。当社から「使えます」と断定することはいたしません。
Q. 足場を組んだ時点で着工扱いになりますか。
A. 港区は「工事の着工前に必要書類を提出してください」「通知が届いた後に工事を着工してください」と定めていますが、足場の設置が着工に含まれるかどうかは公式に明記されていません。安全側に考えて、足場を組む前に申請し、交付決定通知を受け取ってから工事に入る段取りをおすすめします。この点も区へご確認ください。
Q. 賃貸アパート・マンションのオーナーでも申請できますか。
A. 港区は管理組合等の枠について「賃貸物件は不可」と明記しています。賃貸物件のオーナー様がどの枠で申請できるか(区民の枠か、中小企業者・個人事業者の枠か)は、所有形態や事業実態によって変わるため、区へ個別にご確認ください。
Q. いつまでに申請すればいいですか。
A. 令和8年度は、申請が令和9年1月29日まで、完了報告が令和9年2月26日までです。予算の範囲内で行われる制度で、残額は公表されていません。屋根塗装は工期もかかるため、余裕をもって早めに動くことをおすすめします。
港区の屋上・屋根塗装のご相談は外壁塗装ラボへ
外壁塗装ラボ(株式会社丸巧)は、東京都足立区舎人を拠点に、港区でもビル・マンションの外装改修や共用部の塗装を行ってきました。屋上・屋根に何を塗ると港区の条件に合うのか 、外壁と屋根を同時に工事するとき、見積書をどう分けるのか まで含めてご説明します。保証は工事内容に応じて最大10年です。
屋根の写真を撮って送っていただければ、状態の見立てとおおまかな進め方をお伝えできます。LINEでも受け付けています。
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