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足立区で遮熱塗料を使って外壁を塗り替えた戸建て住宅

足立区の外壁塗装で使える補助金|省エネリフォーム補助金・上限5万円(申請までお手伝いします)

足立区には、遮熱塗料を使った外壁・屋根の塗り替えに使える「省エネリフォーム補助金」があります。補助額は工事費(税抜)の3分の1・上限5万円

いま受付は続いているのか(足立区の公表を確認しています)

受付状況(令和8年6月22日 区公表時点):受付中

当社が足立区のページを確認した日:2026年7月21日

出典:足立区「令和8年度 省エネルギー機器等および気候変動適応対策補助制度の受付状況一覧」

足立区は受付状況に応じて「残りわずか」「受付終了」等と表示内容を変更します。上に書いたのは当社が確認した時点の区の表示であり、その後変わっている場合があります。最新の状態は必ず区のページでご確認ください。

また区は「受付期間に関わらず、予算に達し次第受付を終了いたします」としています。先着順の制度です。残りの件数は区が公表していないため、当社では推計していません。

「まだ間に合いますか」というご相談は、お電話がいちばん早くお答えできます。

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補助金を使った見積りを依頼する(無料)

この補助金には「区内業者と契約すること」という条件があります。

外壁塗装ラボは足立区舎人に足立店があります。区内業者の要件を満たすので、当社にご依頼いただいた場合、この補助金が使えます。

申請書類の作成もお手伝いします。これまで多くの申請に対応してきました。足立区も、事業者が申請を代行することを想定しています。

以下、足立区の公式情報にもとづいて、補助額・条件・申請の流れ・必要書類・落とし穴までまとめます。

⚠ いちばん多い失敗:「足場を組んだら、もう手遅れ」

申請と足場のタイミング足立区の補助金で一番多い失敗がここです現地調査 見積り 契約 ★ 申請着工の5開庁日前までに提出 交付決定 ▲ 足場を組んだ時点で「着工」扱いこの線を越えると、もう申請できません 足場設置 = 着工ここが工事のスタート地点 工事 完了報告・先着順です。予算がなくなり次第、受付終了。・対象になり得るかは区の判断です。・着工前に必ず足立区へご確認ください。※制度内容は年度により変わります

電話で相談する 0120-162-716

足立区は「足場をかけた時点で、工事を着工したと判断する」としています。

この補助金は着工前の申請が必須です。つまり足場を組んでから申請しても、もう通りません。

しかも申請書類は工事着工予定日の「5開庁日前」までに提出する必要があります。土日祝は開庁日に入りません。

塗り替えを考え始めた段階でご相談ください。工事の日程と申請のスケジュールは、こちらで逆算して組みます。

補助金の概要(足立区公式より)

制度名 省エネリフォーム補助金(事前申請)/足立区
補助額 補助対象経費(税抜)の3分の1(1,000円未満切捨て)・上限5万円
塗料の条件 近赤外線領域における日射反射率50%以上の遮熱塗料
対象の住宅 遮熱塗装は「戸建て住宅」のみ(集合住宅は対象外)
› アパート・マンションの外壁塗装・大規模修繕はこちら
業者の条件 区内業者との契約締結であること(=当社は足立区舎人に店があり該当)
申請のタイミング 着工前。工事着工予定日の5開庁日前までに提出
受付期間(令和8年度) 令和8年4月13日 〜 令和9年1月29日(予算の範囲内)
工事の完了期限 令和9年2月28日まで(完了報告は令和9年3月31日まで)
最低金額 補助対象経費が税抜5万円以上
窓口 足立区 環境部 環境政策課 管理係 03-3880-5935
出典 足立区公式「省エネリフォーム補助金(事前申請)」

利用できる方(区が示す12の要件・すべて満たすこと)

  1. 工事の着工前であること(申請書類は着工予定日の5開庁日前まで。足場をかけた時点で着工とみなす
  2. 足立区内に住民登録がある個人であること
  3. 区内の自らが居住する既存の住宅で、所在地が住民登録地と同一であること(遮熱塗装は戸建て住宅
  4. 補助対象工事に使用する製品が新品であること
  5. 区内業者による補助対象機器および工事に関する契約締結であること
  6. 同一年度内において、本補助金の交付を受けていないこと
  7. 令和9年2月28日までに工事を完了し、令和9年3月31日までに完了報告を行えること
  8. 補助の対象となる経費が、税抜き5万円以上であること
  9. 不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること(集合住宅は一戸単位)
  10. 補助対象工事の種別が、過去5年以内に本補助金の交付決定の対象となっていないこと
  11. 補助対象者に住民税の滞納がないこと
  12. 当該補助金以外に、区から補助金の交付決定を受けていないこと

区外の業者に頼むと、この補助金は使えません(要綱 第2条第1号)

見落とされやすいのが業者の条件です。足立区の要綱は、この補助金の対象となる事業者を次のように定めています。

足立区内に本店、支店又は営業所等を有し、当該営業所等において対象機器の販売及び工事の契約締結を行う事業者

条件は2つあります。

  1. 足立区内に本店・支店・営業所等があること
  2. その営業所等において、販売と工事の契約締結を行うこと

つまり「区内に事務所がある」だけでは足りず、契約の締結までその区内の営業所等で行う必要があります。したがって、足立区内に営業所等を持たない業者に工事を依頼した場合、この補助金は使えません。塗装の内容や金額に納得していても、業者の条件だけで対象外になってしまいます。

外壁塗装ラボは足立区舎人5-14-12に足立店があり、契約の締結も足立店で行います。このため区内業者の要件を満たし、当社にご依頼いただいた場合、この補助金をお使いいただけます。

検討中の業者が区内業者の要件を満たすかどうかは、契約前に確認しておくことをおすすめします。判断に迷う場合は、区の環境政策課(03-3880-5935)にお問い合わせいただくのが確実です。

申請に必要な主な書類(当社がお手伝いします)

「書類が多くて面倒そう」と感じる方が多いのですが、実は工事側で用意できるものがほとんどです。

当社で用意できるもの 見積書(経費内訳・事業者住所を明記)/施工予定の製品のカタログ(日射反射率50%以上がわかるもの)/建物の平面図・立面図/着工前の現況カラー写真(番号を振って図面と照合)/完了報告時の完成カラー写真
お客様にご用意いただくもの 補助金交付申請書(記入はお手伝いします)/不動産登記事項証明書(自己所有の個人住宅以外の場合)/承諾書(自己所有でない・共有名義の場合)/住民税納税証明書(令和7年1月1日時点の住民登録地が足立区外の場合)
完了報告 完了報告書/領収書の写しと内訳/工事後の完成カラー写真(申請時と同じ番号・同じ場所で撮影)

写真の撮り方(同じ場所・同じ番号)や、見積書の書き方(「工事費一式」はNG)にはルールがあります。ここを外すと受け付けてもらえません。当社は申請の経験が多いので、最初から通る形で用意します。

この補助金で対象になる工事のうち、いちばん多いのが遮熱塗装です。ただし「遮熱塗料」と名前が付いていれば通るわけではなく、近赤外線領域における日射反射率が50%以上あることを、カタログや性能証明で示す必要があります。対象になる塗料の見分け方と、混同されやすい断熱塗料との違いは足立区の遮熱塗装|補助金の条件は「日射反射率50%以上」ですにまとめています。

遮熱塗装のほかに、こんな工事も対象です

同じ「省エネリフォーム補助金」で、次の工事も対象になります(それぞれ条件あり)。外壁塗装と一緒に検討する価値があります。

屋根も同じ遮熱塗料で塗り替えれば、この補助金の対象になります。外壁と屋根を一緒に行うと足場も一度で済みます。足立区の屋根塗装(遮熱塗料と補助金)はこちら

ガラスの交換 熱貫流率 2.33以下のものに交換
窓の交換 熱貫流率 2.33以下のものに交換
内窓の新設 既存の窓の内側に、熱貫流率 2.33以下の窓を設置
断熱材の設置 熱伝導率 0.041以下(天井の吹込み断熱材はR値2.7以上)
節水型トイレ 洗浄水量 大4.6リットル以下(和式→洋式の改修は除く)

※ ただし同一年度に本補助金の交付を受けられるのは1回です。複数の工事を検討している場合は、どれで申請するのが有利かご相談ください。

「外壁リフォームにも補助金は出ますか」というご質問をよくいただきます。足立区のこの制度で対象になるのは、あくまで省エネにつながる工事です。外壁工事の内容が対象の要件を満たしているかどうかで判断されるため、リフォームという言い方かどうかは関係ありません。まずはお考えの工事が要件に当てはまるかを、こちらで確認します。

混同しやすい「住宅改良助成制度」は、外壁塗装には使えません

足立区には、外壁塗装で使える「省エネリフォーム補助金」とは別に、「住宅改良助成制度」というリフォームの助成制度があります。この2つが混同されていることがあるので、切り分けておきます。

住宅改良助成制度のほうは、区の公式ページに掲載されている対象工事の一覧に外壁塗装・屋根塗装が挙げられていません。どこまでが対象で、屋根の軽量化とは何を指すのかは住宅改良助成制度は外壁塗装に使えるのか|足立区の2つの制度の違いで、区の公式の記載をもとに整理しています。

「足立区のリフォーム助成が外壁塗装に使える」と書かれていることがありますが、区の要綱では、住宅改良助成制度の対象工事に外壁塗装・屋根塗装は含まれていません。

住宅改良助成制度で塗り替えに関係するのは「屋根の軽量化」(3千円/㎡)のみです。外壁や屋根の塗装そのもので助成を受けたい場合は、このページで説明している省エネリフォーム補助金の方をご確認ください。

  省エネリフォーム補助金 住宅改良助成制度
外壁塗装・屋根塗装 対象(日射反射率50%以上の遮熱塗料) 対象外(関連するのは屋根の軽量化 3千円/㎡のみ)
補助額 補助対象経費(税抜)の3分の1・上限5万円 工事費の20%・上限30万円
担当課 環境部 環境政策課 03-3880-5935 建築防災課 03-3880-5317

窓口も担当課も別の制度です。どちらに該当するか分からない場合は、工事の内容をうかがえばこちらで切り分けます。お気軽にお電話ください。

費用の考え方(補助金5万円だけで判断しないでください)

補助金は上限5万円です。一方で、外壁塗装の見積り総額は、業者によって数十万円ひらくことがあります。

「補助金が使える」だけを理由に業者を決めると、かえって高くつくことがあります。補助金を使ったうえで、総額がいくらになるかで比べてください。当社は相見積りの1社としてお使いいただいて構いません。足立区の外壁塗装の費用相場もあわせてご覧ください。

足立区での施工について

外壁塗装ラボは足立区舎人に足立店があります。足立区内の戸建て住宅、アパート・マンションの外装修繕、折板屋根の塗装、共用部の修繕まで対応しています。足立店の詳細はこちら

現地調査・お見積り・補助金の申請書類の作成、いずれも無料です。まずは外壁の写真を1枚送っていただくところからで構いません。

足立区の外壁塗装については、足立区の外壁塗装まとめ(費用・業者選び・施工事例)もあわせてご覧ください。

足立区の外壁塗装の補助金でよくある質問

Q. 足立区の外壁塗装の補助金はいくらもらえますか?

補助対象経費(税抜)の3分の1で、上限5万円です(1,000円未満は切捨て)。対象経費が税抜5万円以上であることが条件です。

Q. どんな塗装でも対象になりますか?

なりません。近赤外線領域における日射反射率が50%以上の遮熱塗料で塗装することが条件です。また遮熱塗装の場合は戸建て住宅であることが要件です(集合住宅は対象外)。

Q. 外壁塗装ラボに頼んでも補助金は使えますか?

使えます。足立区の補助金は「区内業者による契約締結であること」が要件です。外壁塗装ラボは足立区舎人に足立店があり、区内業者の要件を満たします。申請書類の作成もお手伝いしていますし、これまで多くの申請に対応してきました。

Q. 申請はいつまでにすればいいですか?

工事着工前です。申請書類は工事着工予定日の5開庁日前までに提出する必要があります。令和8年度の受付期間は令和8年4月13日から令和9年1月29日までです(予算の範囲内・先着順)。

Q. 「着工前」とは、いつのことですか?

足立区は「足場をかけた時点で工事を着工したと判断する」としています。つまり足場を組んでから申請しても間に合いません。ここを見落として補助金を逃す方が実際にいます。契約前・足場を組む前にご相談ください。

Q. 申請書類は自分で作らないといけませんか?

外壁塗装ラボが作成をお手伝いします。足立区も事業者が申請書類の提出を代行することを想定しています。見積書・平面図・着工前のカラー写真・製品のカタログなど、必要な書類は工事側で用意できるものが多いので、お客様の負担は大きく減らせます。

Q. 過去に使ったことがあります。また使えますか?

同じ種別の工事について、過去5年以内に本補助金の交付決定を受けている場合は対象外です。前回が遮熱塗装だった場合、5年以内の再申請はできません。

Q. 国や都の補助金と両方使えますか?

他団体の補助金と区の補助金の合計額が対象経費を上回る場合、上回った分は区の補助金から減額されます。また同一年度内に本補助金の交付を2回受けることはできません。

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なお、汚れにくさで選ばれる低汚染塗料は、遮熱塗料ではないためこの要件を満たしません。足立区のナノコンポジットW外壁塗装で、汚れにくさを取るか補助金を取るかの考え方と、外壁と屋根で塗料を分ける組み合わせを整理しています。

この制度は屋根の塗り替えも対象になり得ます。屋根に絞ったときの塗料の選び方や、色によって日射反射率が変わる点は屋根の塗り替えと足立区の補助金|対象になる塗料の見分け方で解説しています。

次の受付開始が分かりましたら、お知らせします

今回は対象外だった方・間に合わなかった方へ。

この補助金は先着順で、受付期間に関わらず予算に達した時点で終了します。また足場を組んだ時点で着工と判断されるため、足場が組まれた後では申請できません。そのため「知ったときには受付が終わっていた」「先に足場を組んでしまった」という形で見送りになる方がいます。

足立区の受付開始は例年4月中旬です(令和8年度は4月13日から受付が始まりました)。次年度の日程は区が公表するまで確定しませんが、当社は毎年この受付開始を確認しています。

次の受付開始が分かりましたらお知らせします。下のLINEまたはお問い合わせフォームから「来年の補助金の連絡希望」とだけお送りください。塗り替えの時期のご相談だけでも構いません。

※ 次年度の開始日・制度の内容は現時点では確定していません。上に書いたのは例年の時期です。最新の内容は足立区の公式ページでご確認ください。

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