
先に結論を書きます
渋谷区の外壁塗装で使える区の助成は「住宅簡易改修支援事業」だけで、これは「渋谷区協定事業者」による工事が条件です。足立区の当社は協定事業者ではないため、当社が施工すると、この助成は使えません。
また、渋谷区の環境政策課の助成に高反射率塗料・遮熱塗装のメニューはありません。足立区や葛飾区のような「遮熱塗装の助成」は渋谷区にはありません。
ごまかしても仕方がないので先に書きました。そのうえで、助成が使える渋谷区内の業者と、当社を、値引き後の総額で並べて比べてください。助成の上限は10万円です。総額はそれ以上に動きます。
契約する前に、必ず区の担当課へご確認ください
区外の業者が使えるか、足場を組んだ時点で着工扱いになるか、予算がいま残っているかは、契約前に必ず区の担当課へご確認ください。制度は年度で変わります。このページの内容も、最後は区の公式でご確認ください。
渋谷区 住宅政策課 住環境整備係 電話 03-3463-3548
渋谷区 環境政策課 環境政策係 電話 03-3463-2749
渋谷区の住宅簡易改修支援事業(令和8年度)
区の公式ページ(更新日 2026年6月5日)に書かれている内容を、そのまま表にしました。数字や条件は年度で変わるため、契約前に必ず区へご確認ください。
| 制度名 |
住宅簡易改修支援事業(渋谷区) |
| 担当課 |
住宅政策課 住環境整備係 03-3463-3548 |
| 区の説明(原文) |
「渋谷区が協定を結んだ区内施工事業者(渋谷区協定事業者)による住宅の簡易改修工事を行う場合、工事費の一部を助成します。」 |
| 対象工事 |
「屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事」が対象工事に入っています(内装・外構・建具・設備なども対象) |
| 助成額 |
「消費税を除く工事費用の20パーセント(千円未満は切り捨て)」/「限度は10万円」。工事費は税抜5万円以上 |
| 見積書 |
「工事見積書(区内住宅改修施工業者が見積りしたものに限る)」 |
| 助成金の受取先 |
「区は申請者に代わり、渋谷区協定事業者へ助成金を交付します。(申請者へは直接助成金を支払いません。)」 |
| 業者の指定 |
「(注)施行事業者の指定はできません」。相談・見積り依頼先は東京土建一般労働組合 渋谷支部「住まいの相談室」(03-6304-2317) |
| 対象になる人 |
渋谷区に住民登録している個人で、対象住宅の所有者・配偶者・親・子であり、その住宅に居住している人 |
| 対象外 |
「店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外」 |
| 申請の時期 |
「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事」 |
| 出典 |
渋谷区公式「住宅簡易改修支援事業」(更新日 2026年6月5日) |
ここが決定的です
区は「工事見積書(区内住宅改修施工業者が見積りしたものに限る)」と書いています。つまり、見積りの段階で区外の業者は外れます。さらに助成金は施主にではなく「渋谷区協定事業者へ交付」されるしくみです。制度の設計そのものが、区内の協定事業者を前提にしています。
また「(注)施行事業者の指定はできません」とも書かれています。施主が「この会社で」と選ぶ制度ではありません。工事の相談・見積り依頼は、東京土建一般労働組合 渋谷支部「住まいの相談室」(03-6304-2317)が窓口になっています。
共用部・店舗は、そもそも対象外です
区は対象住宅について「店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外」と明記しています。賃貸アパートのオーナー、分譲マンションの管理組合が共用部を直す工事には、この助成は使えません(宅配ボックスの例外を除く)。アパート・マンションのページと共用部修繕のページにくわしく書きました。
環境政策課の助成にも、塗装はありません
「住宅課がだめでも、環境の窓口に遮熱塗装の助成があるのでは」と考える方がいます。北区のように、環境系の制度なら区外の業者でも使える区は実際にあります。渋谷区でも同じように環境政策課の助成を1つずつ確認しました。
結果は、エネファーム設置助成(30万円)/再生可能エネルギー電力利用促進助成/電気自動車等用充電設備導入助成/家庭用生ごみ処理機の購入費補助で、塗料・塗装のメニューはありませんでした(渋谷区 環境政策課 03-3463-2749)。
近隣区との比較
| 区 |
当社(足立区の区外業者)で使えるか |
制度の要点 |
| 渋谷区 |
使えません |
住宅簡易改修支援事業は「渋谷区協定事業者」による工事が条件。見積書も区内業者のものに限る。共用部・店舗は対象外。環境政策課の助成に塗装のメニューはありません |
| 中野区 |
区の補助金そのものがありません |
省エネ設備の補助はありますが、対象設備に塗料・塗装が入っていません |
| 足立区 |
使えます(当社が区内事業者) |
遮熱塗装。補助対象経費(税抜)の1/3・上限5万円/戸建てのみ/足場を組んだ時点で着工扱い |
| 葛飾区 |
区内業者に限るという記載はありません |
かつしかエコ助成金。個人住宅は定額、集合住宅は上限100万円。事前協議は着工の4週間前まで |
| 杉並区 |
区内業者に限るという記載はありません |
高日射反射率塗装。屋根・屋上または外壁が対象。足場代・高圧洗浄も対象経費 |
※塗料の日射反射率の基準や対象部位は区ごとに違います。他区の数字をそのまま渋谷区に当てはめないでください。制度は年度で変わるため、必ず各区の公式でご確認ください。
助成が使えない渋谷区で、損をしない進め方
1. 助成の10万円と、総額の差を分けて考える
助成の上限は10万円です。一方、外壁塗装の総額は、塗る面積・下地の傷み・足場の掛け方・塗料の等級で大きく動きます。「助成が使えるほうが必ず安い」とは限りません。助成を使った後の支払総額と、当社の見積総額を、同じ条件で並べてください。
2. 見積書は「一式」でなく、内訳で比べる
足場、高圧洗浄、下地補修、シーリング、下塗り・中塗り・上塗り、付帯部(雨樋・破風・鉄部)。この内訳が出ていない見積書は比べられません。くわしくは費用のページに書きました。
3. 渋谷区は「共用部・鉄部」の現場が多い区です
当社の渋谷区の施工事例は35件で、テナントのシャッター、街路灯の鉄部、マンションの共用階段、アパートの外階段と長尺シート、ビルの外壁タイル補修など、戸建て以外の仕事が厚いのが特徴です。ここは区の助成がそもそも届かない領域で、私たちの本業です。
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協定事業者と相見積りの使い分け。
よくある質問
Q. 渋谷区の助成金は、外壁塗装ラボでも使えますか。
A. 使えません。渋谷区の住宅簡易改修支援事業は「渋谷区が協定を結んだ区内施工事業者(渋谷区協定事業者)による住宅の簡易改修工事」が条件で、見積書も「区内住宅改修施工業者が見積りしたものに限る」とされています。当社は足立区の会社のため、協定事業者ではありません。
Q. 渋谷区に遮熱塗料の助成はありますか。
A. 渋谷区の環境政策課が行っている助成は、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、再生可能エネルギー電力の利用促進、電気自動車等用充電設備などで、高反射率塗料・遮熱塗装のメニューはありません。近隣の足立区・葛飾区・杉並区などにはありますが、渋谷区にはありません。
Q. 賃貸アパートのオーナーや、マンションの管理組合は使えますか。
A. 住宅簡易改修支援事業は、渋谷区に住民登録があり、その住宅に居住している個人が対象です。また「集合住宅の共用部分は対象外」と区が明記しています。賃貸オーナーや管理組合の共用部工事は対象になりません。
Q. 助成金はいくらですか。
A. 区の説明では「消費税を除く工事費用の20パーセント(千円未満は切り捨て)」で「限度は10万円」です。助成金は申請者にではなく、渋谷区協定事業者へ交付されます。
Q. では、当社に頼む意味はどこにありますか。
A. 助成の上限は10万円です。総額がそれ以上に違えば、助成を使わない方が安く済むこともあります。逆に、協定事業者のほうが総額で安いこともあります。だからこそ、補助金が使える区内の業者と当社を、値引き後の総額で並べて比べてください。相見積りのうちの1社としてお使いいただくのがいちばん確かです。