
渋谷区は、業者選びの前提が他区と違います
渋谷区の助成(住宅簡易改修支援事業)は「渋谷区協定事業者」による工事が条件で、見積書も「区内住宅改修施工業者が見積りしたものに限る」とされています。しかも「施行事業者の指定はできません」。
つまり渋谷区では、「助成を取りにいく」か「業者を自分で選ぶ」かが、実質的に分かれます。どちらが得かは、助成を引いた後の総額を並べてみないと決まりません。
契約する前に、必ず区の担当課へご確認ください
区外の業者が使えるか、足場を組んだ時点で着工扱いになるか、予算がいま残っているかは、契約前に必ず区の担当課へご確認ください。制度は年度で変わります。このページの内容も、最後は区の公式でご確認ください。
渋谷区 住宅政策課 住環境整備係 電話 03-3463-3548
渋谷区 環境政策課 環境政策係 電話 03-3463-2749
渋谷区での考え方は、この2択です
| A. 助成を使う |
東京土建 渋谷支部「住まいの相談室」(03-6304-2317)に相談し、渋谷区協定事業者に施工してもらう。助成は税抜工事費の20%・上限10万円。助成金は協定事業者へ交付される |
| B. 業者を自分で選ぶ |
助成は使えないが、複数社から見積りを取って総額と工事内容で選べる。当社はこちらです |
AとBを、値引き後・助成引き後の総額で並べてください。助成の10万円より業者間の差のほうが大きいことは、よくあります。逆に協定事業者のほうが総額で安いなら、そちらを選んでいただいて構いません。当社は相見積りのうちの1社としてお使いください。
見積りを取ったら、必ず聞く5つの質問
| 1 |
塗る面積(外壁・屋根の㎡数)はいくつですか。どうやって出しましたか |
| 2 |
塗料の商品名(メーカーと製品名)と、塗る回数を教えてください |
| 3 |
シーリングは打ち替えですか、増し打ちですか |
| 4 |
足場、高圧洗浄、下地補修、付帯部は見積りに入っていますか |
| 5 |
保証は何年で、何が保証されて、何が免責ですか(書面で) |
この5つに即答できない会社は、金額の根拠を持っていません。金額の大小より先に、ここを見てください。
こういう言い方が出たら、その場で決めない
「今日契約なら大幅値引き」「近所で工事するので足場代が浮く」「区の補助金が出るので実質無料」。いずれも根拠がありません。とくに渋谷区は、助成が協定事業者に交付されるしくみですから、「うち(区外)で補助金が使える」という説明は成り立ちません。おかしいと思ったら、区へ電話1本入れてください。それだけで防げます。
当社が言えること
保証は最大10年です(工事内容によって年数は変わります)。一級塗装技能士は、当社が仕事を出している職人会(協力会社)に在籍しています。渋谷区の施工事例は35件あり、テナントのシャッター、街路灯の鉄部、マンションの共用階段、アパートの外階段と長尺シート、ビルの外壁タイル補修など、戸建て以外の現場が厚いのが特徴です。共用部修繕のページもご覧ください。
近隣区との比較
| 区 |
当社(足立区の区外業者)で使えるか |
制度の要点 |
| 渋谷区 |
使えません |
住宅簡易改修支援事業は「渋谷区協定事業者」による工事が条件。見積書も区内業者のものに限る。共用部・店舗は対象外。環境政策課の助成に塗装のメニューはありません |
| 中野区 |
区の補助金そのものがありません |
省エネ設備の補助はありますが、対象設備に塗料・塗装が入っていません |
| 足立区 |
使えます(当社が区内事業者) |
遮熱塗装。補助対象経費(税抜)の1/3・上限5万円/戸建てのみ/足場を組んだ時点で着工扱い |
| 葛飾区 |
区内業者に限るという記載はありません |
かつしかエコ助成金。個人住宅は定額、集合住宅は上限100万円。事前協議は着工の4週間前まで |
| 杉並区 |
区内業者に限るという記載はありません |
高日射反射率塗装。屋根・屋上または外壁が対象。足場代・高圧洗浄も対象経費 |
※塗料の日射反射率の基準や対象部位は区ごとに違います。他区の数字をそのまま渋谷区に当てはめないでください。制度は年度で変わるため、必ず各区の公式でご確認ください。
関連ページ
渋谷区の外壁塗装の助成金
区の助成は「渋谷区協定事業者」限定です。
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見積書の内訳をそろえて総額で比べる。
渋谷区のアパート・マンション外壁塗装と大規模修繕
共用部は区の助成の対象外です。
渋谷区の共用部修繕
鉄骨階段・長尺シート・鉄部・手すり・屋上防水。
渋谷区の屋根塗装・屋根の塗り替え
塗装で直る段階かを先に見ます。
渋谷区の遮熱塗装
渋谷区に遮熱塗料の助成はありません。
よくある質問
Q. 「渋谷区の補助金が使えます」と言われました。本当ですか。
A. 渋谷区の助成は「渋谷区協定事業者」による工事が条件で、助成金は施主ではなく協定事業者へ交付されます。相手が協定事業者かどうかは、区(住宅政策課 03-3463-3548)に確認できます。区外の会社が「うちで使えます」と言っている場合は、話が合いません。
Q. 協定事業者に頼むのと、区外の会社に頼むのと、どちらが安いですか。
A. 一概には言えません。助成の上限は10万円です。業者ごとの総額の差は、それより大きくなることがあります。助成を引いた後の支払総額どうしで比べてください。それが唯一の正しい比べ方です。
Q. 相見積りを取ると、業者に嫌がられませんか。
A. 当社は嫌がりません。相見積りのうちの1社としてお使いください。比べられて困る見積りは、そもそも出していません。
Q. 訪問販売で「近所で工事しているので足場代が浮く」と言われました。
A. 足場は建物ごとに組みます。他所の現場の足場が、その家の足場代を安くすることはありません。契約を急がせる言い方が出たら、その場では決めないでください。
Q. 保証はどうなっていますか。
A. 当社の保証は最大10年です(工事内容によって年数は変わります)。保証は「年数」より「何が保証されるか」が大事です。塗膜の剥がれなのか、色あせなのか、何が免責なのか。書面で確認してください。