東京都港区ビルの看板撤去・新設工事用、架設足場施工事例
古くなった看板を撤去し、新しい看板を設置するための架設足場工事です。
〇架設足場が歩道などにはみ出る場合には、「道路占用許可書」必要になります。
道路占有用許可書は習得に時間がかかるため、早めの準備が必要です。まずは、占用する道路が「国道なのか都道なのか区道なのかを調べます(都道の場合は都の建設事務所、国道の場合は国道事務所)。各当する事務所に申請書類・図面・地図・現況写真等を提出し、仮受付を行います。 ここで訂正などが発覚すると再度、申し込みをしなければいけません。スムーズに進めば、 仮受付後に管轄する警察署へ向かい道路使用許可申請を行います。この際に「道路占用許可申請の仮受付済み」ということを知らせ。道路使用許可申請書を道路占用許可申請書と同時に警察署に提出。 通常は中2日で発行されます。
○工事車両を道路に駐車させる場合には「道路使用許可所」が必要になります。
使用する道路を管轄する警察署にて行い。、申請書類と作業図・地図・現況写真等、手数料がが必要となります。路上にも、作業車を駐車しますので誘導員が必要となり、誘導員人数は基本的に通行車両の誘導に2名、歩道がある場合には歩行者の保安に更に1名必要です。
架設足場の申請書はおまかせ下さい
建築現場ではこのような複雑な申請も数多くありますが、外壁塗装ラボでは工事から申請まで全て引き受けさせていただきますので、ご安心ください。