道路交通法の改正に伴う自転車の交通違反
2015年6月1日より自転車による交通違反の取り締まりが強化されます。
内容は14項目設定された危険行為について、3年間に2回以上の取り締まりを受けた場合、
自転車運転者講習の受講が義務づけられるそうです。(対象は14歳以上)
講習は3時間で、受講料は5,700円だそうです。高いですね。
これを受講しないと5万円以下の罰金刑となり、いわゆる「前科者」扱いとなるようです。
・ 信号無視 ・ 2段階右折の信号無視 ・ 指定場所一時不停止等(止まれと書かれている場所)
・ 歩道通行時の通行方法違反(これの解釈が結構難しいと思われます) ・ ブレーキ不良
・ 酒酔い運転 ・ 通行禁止違反(歩道において徐行しなかった場合や、一方通行違反など)
一方通行の標識は車専用のものではなく、自転車にも適用されるようです。「軽車両を除く」ですとか
「自転車は除く」という補助標識があればOKですが、ない場合は違反になるようです。
・ 通行区分違反 ・ 歩行者の通行妨害 ・ 交差点での安全進行義務違反 ・ 安全運転義務違反
などなど、結構しっかり読むとめんどくさい法律のようですが、それぞれの感覚の違いで罰になるかどうか
微妙のようなきがします。
さてさてどうなるのでしょうか?